さまざまな事情を抱えて退職する人がいると思います。
実は、私も看護師3年目で病棟を退職した経験があります。
そして「何をすればいいの?」と路頭に迷いました。
そこで今回は、退職後に絶対知っておきたい『社会保険の手続き』について紹介していきます。
看護師3年目で病棟を退職→海外留学にいきました。今回は、その際の経験から、退職時にやるべき手続きを自分のメモ用として書きました。
看護師の退職時に知っておきたい3つのこと
退職したんだけど、退職時にするべきことを教えてほしい!
退職を決めたものの、何をしたらいいのか分からないですよね。
そこで、退職時にまず大切なのが『社会保険の手続き』です。
これを知らないと、お金を多く払いすぎてしまったり、もらえるはずだった手当をもらえなかったりということもあるので、しっかり手続きしておくことが大切です。
以下はその大切な3つの社会保険です☆
- 年金(国民年金・厚生年金)
- 健康保険
- 失業保険
年金について
年金は20歳から60歳までの全ての人が加入するものです(強制加入)
年金は以下の3つの種類があります。
第1号被保険者:
20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など
第2号被保険者:
国民年金の加入者のうち、厚生年金や共済に加入している会社員や公務員など
第3号被保険者:
性別を問わず第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)
出典:国民年金機構より
勤務先で厚生年金に加入していた方(第2被保険者)は、『第1号被保険者』or 『第3号被保険者』(条件あり)に変更する必要があります。
年金の変更手続き
・手続きの期間:退職後14日以内
・手続きの場所:役所・役場の国民年金窓口
・必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書
私は第1号被保険者に変更し、留学で支払いができなくなるため、あわせて年金免除申請も行いました。
年金免除は、その名の通り年金を免除できる制度です。失業や収入が減ることによって、年金の支払いが難しい方が申請できます。>>詳しくは日本年金機構を参考に
免除申請は審査があり、結果はハガキで郵送されるのですが、大体2~3か月かかります。
*結果を待っている間に年金の支払いがきてしまっても、払わずに保管でOKです(申請期間のみ)
なので、退職後に収入がないのであれば、年金免除申請もあわせてやっておくと良いでしょう☆
健康保険について
退職後の健康保険は、以下の3つの選択肢があります。
・任意継続健康保険 :
加入していた健康保険の保険者へ(協会けんぽに加入している場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きする)
・国民健康保険:
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へ(健康保険脱退から14日以内に加入手続きが必要)
・家族の健康保険(被扶養者):
ご家族が加入する健康保険組合へ(条件あり)
全国健康保険協会より参考
私は、退職後は学生になるため収入もないので、一番安くて済む『家族の健康保険(被扶養者)』に加入しました。
ただし、扶養に入るのもいくつか条件があります。それが 「同一世帯」 「被保険者により生計を維持されていること」「年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)です。
ややこしいですが、窓口や保険組合に相談して手続きしていきましょう◎
失業保険について
失業した際に退職後に転職先が決まっていない方は、失業保険の手続きをすれば手当金をもらえます。
失業保険の流れは以下です。
- 離職票をもってハローワークへ
- 受給資格の審査
- 雇用保険制度の説明会に参加
(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書をもらう) - 求職活動
- 4週間に1度失業の認定
- 受給
ハローワークインターネットサービスより
失業保険を受けたいと思っている方は、退職後できるだけ早く手続きをしましょう。
というのも、受給期間は90~360日の間で決められます(年齢や雇用保険の期間、離職理由による)
私の場合、もし失業保険を申請しても、受給期間360日の間に海外にいる予定であったため(+退職理由も留学だったため)申請できませんでした。
税金の支払いに注意
また、さいごに注意点として、辞めた後は『住民税の支払い』に苦しめられます(泣)
住民税は前年の収入をもとに計算されるので、前年に稼いでいた人は税金の額も高くなります。
私はその年は留学で収入がなかったのですが、約20万円・・・泣く泣く全部納めました。
なので、退職後は税金の支払いも考えて生活することが大切です◎
まとめ
看護師を退職するだけでも大変ですが、退職後も気を抜かずしっかり手続きをしていきましょう。
使える制度はしっかり使って、賢く生きていきたいですね。
参考になれば幸いです♪